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定款

社団法人小樽法人会 定款

第1章  総    則

(名  称)
第1条 この法人は、社団法人小樽法人会(以下「本会」という。)と称する。
(事 務 所)
第2条 本会の事務所は、小樽市稲穂2丁目22番8号に置く。

第2章  目的及び事業

(目  的)
第3条 本会は、税務当局との協調のもとに、税務知識の普及に努めるとともに、併せてよき経営者をめざすものの団体としての活動を通じて、適正な申告納税制度の確立と納税意識の高揚を図り、もって税務行政の円滑な執行に寄与し、これを通じて企業経営と社会の健全な発展に貢献することを目的とする。
(事  業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 税務知識の普及と納税意識の高揚に資する各種事業

(2) 税制及び税法に関する調査研究並びに意見具申

(3) 法人会会員の役職員の研鑽等、会員企業の健全な発展に資する各種の事業

(4) 機関紙並びに税務・経営関係各種資料の発行

(5) 関係諸官庁並びに友誼団体との協調

(6) 社団法人北海道法人会連合会並びに各地法人会との相互連携

(7) その他本会の目的達成に必要な事業

第3章  会   員

(会  員)
第5条 本会の会員は一般会員、及び賛助会員とする。
(会員の資格)
第6条 本会の一般会員たる資格を有する者は、小樽税務署の管轄区域内に所在する法人又は、法人の事業所で本会の目的及び事業に賛同する者とする。
本会の賛助会員たる資格を有する者は、本会の目的及び事業に賛同する者とする。
(資格の取得)
第7条 本会の会員になろうとする者は、所定の申込み手続きにより任意に入会することができる。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款及び総会の決議に従う義務を有する。
(資格の喪失)
第9条 会員は、次の各号の一つに該当する場合に至ったときは、その資格を失う。

(1) 脱会

(2) 解散、事業の閉鎖又は死亡

(3) 除名
(退  会)
第10条 本会を退会しようとする者は、所定の退会手続きにより退会することができる。
(除  名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当する場合には、総会の決議により除名することができる。

(1) 会員としての義務の履行を怠ったとき。

(2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為があったとき。
前項の規定により会員を除名しようとする場合には、その会員に総会で弁明の機会を与えなければならない。
(会  費)
第12条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を納入するものとする。
既納会費は、原則としてこれを返還しない。
(会員の名簿)
第13条 本会は、別紙に定める様式により、会員名簿を作成し、これを本会の事務所に常置するものとする。
前項の会員名簿は、会員の異動を生じた都度、これを補正する。

第4章  役    員

(役員の種類)
第14条 本会に、次の役員を置く。

 理  事  50名以上60以内
    うち 会  長  1名
       副 会 長  6名以内
       専務理事  1名
 監  事  3名以内
会長が必要と認めたときは、常務理事1名を置くことができる。
(役員の選任)
第15条 理事及び監事は、総会において一般会員たる法人の代表者、その他役職員のうちからこれを選任する。
会長、副会長、専務理事及び常任理事は、理事の互選によりこれを選任する。
第1項の規定にかかわらず、理事5名以内については、総会において会員以外の者から選任することができる。
常務理事は、第1項の規定にかかわらず、理事会の承認を経て会長が任命する。
(役員の職務)
第16条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、あらかじめ定められた順位によりその職務を代行する。
専務理事は、会務を掌握し、事務局を指導監督する。
常務理事は、専務理事を補佐し会務を処理し、専務理事に事故あるときはその職務を代理する。
常任理事は、本会の常務を審議、処理する。
理事は、総会の決議に従い、本会の運営を協議、執行する。
監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第17条 役員の任期は、就任後第2回目の通常総会終了のときに終る。ただし、再任を妨げない。
増員又は補欠のため選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、それぞれ現任者又は、前任者の残任期間とする。
役員は、その任期が満了した後においても、後任者が就任するまではその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第18条 本会の役員たるにふさわしくない行為があった場合、その他第11条(除名)第1項各号の一つに類する事実があったときは、総会の決議により、その役員を解任することができる。
(役員の報酬)
第19条 役員は、原則として無報酬とする。ただし常勤する役員については、理事会の決議を経て、有給とすることができる。

第5章  顧問、相談役、参与、委員及び職員

(顧問、相談役及び参与)
第20条 本会に顧問、相談役及び参与若干名を置くことができる。
 2 顧問、相談役及び参与は、毎年度、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
 3 顧問、相談役及び参与は、本会の事業運営上の重要な事項について、会長の諮問に応ずる。
(委 員 会)
第21条 第4条(事業)に定める本会の業務を分担するため、委員会を設けることができる。
 2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
 3 委員長、副委員長及び委員は、理事会の推薦により、一般会員たる法人の代表者又は、その他役職員のうちから会長が委嘱する。任期は、第17条の規定を準用する。
(職   員)
第22条 本会の事務を処理するため、事務局を設ける。
 2 事務局には、事務局長及び職員1名以上を置き、会長がこれを任免する。
 3 職員は、原則として有給とする。
(規則の制定)
第23条 委員会及び事務局の運営に関する規則は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第6章  会    議

(会議の種類)
第24条 会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。
(総  会)
第25条 総会を分けて、通常総会及び臨時総会とし、いずれも一般会員の全員をもって組織する。
賛助会員は、総会に出席し、意見を述べることができる。
(総会の開催及び招集)
第26条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後、2箇月以内に開催する。
臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は一般会員総数の5分の1以上若しくは監事が会議の目的たる事項を示して請求したとき開催する。
総会は、開催の日から少なくとも5日前までに会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書を発して招集する。ただし、会長がやむを得ないと認めたときは、便宜の方法をもってこれに代えることができる。
(会員の表決権)
第27条 一般会員は各1個の表決権を有する。
一般会員は、前項の表決権を行使するため、総会に各1名の代表を出席させる。
一般会員は、委任状をもって総会における表決権の行使を出席会員に委任することができる。この場合、委任した会員は出席したものとみなす。
賛助会員は、表決権を有しない。
(総会の議事)
第28条 総会は、一般会員の過半数が出席しなければ成立しない。
総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合を除くほか、出席一般会員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の付議事項)
第29条 総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

(1) 事業報告及び事業計画

(2) 決算及び収入支出予算

(3) 理事会において、総会に付議すべきことを決議した事項

(4) その他、会長が必要と認めて付議した事項
(役 員 会)
第30条 役員会を分けて、理事会及び常任理事会とする。
理事会は、理事の全員をもって組織し、常任理事会は、会長、副会長、専務理事、常務理事及び常任理事をもって組織する。
監事、顧問、相談役及び参与は、役員会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決権は有しない。
(役員会の開催及び招集)
第31条 役員会は、会長が必要と認めたときこれを開催する。
役員会の招集については、第26条(総会の開催及び招集)第3項の規定を準用する。
(役員会の議事)
第32条 役員会は、その構成員の過半数が出席しなければ成立しない。
役員会の議事は、出席役員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員会の付議事項)
第33条 理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。

(1) 総会に提出すべき議案

(2) 定款の変更に関する議案

(3) 総会において、理事会に委任された事項

(4) その他、会務の運営に関して会長が必要と認めた事項
常任理事会は、理事会に代わり常務の執行に関する事項及び緊急な事項を決議する。ただし、その決議事項は、次の理事会に報告して、その承認を得なければならない。
(会議の議長)
第34条 すべての会議の議長は、会長をもってこれにあたる。

第7章  地区会及び部会

(地区会の組織及び運営)
第35条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要な地に地区会を置くことができる。
地区会の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。
(部会の組織及び運営)
第36条 本会は、第4条(事業)に定める事業の円滑な運営を図るため、必要により部会を設けることができる。
部会の運営に関して必要な事項は、理事会の承認を得て別に定める。

第8章  資産及び会計

(資産の構成)
第37条 本会の資産は、次号に掲げるものにより構成する。

(1) 設立当初寄付された別紙財産目録記載の財産

(2) 会  費

(3) 事業に伴う収入

(4) 資産から生ずる果実

(5) 寄付金品

(6) その他の収入
(資産の管理)
第38条 本会の資産は、理事会の議決を経て別に定める方法により、会長がこれを管理する。
(資産の区分)
第39条 本会の資産は、基本財産及び運用財産の2種類に区分する。
基本財産は、財産目録のうち基本財産の部に記載する財産及び、将来基本財産に組入れられる資産とする。
運用財産は、基本財産以外の資産とする。
(基本財産の使用の制限)
第40条 基本財産は、これを消費し、又は抵当権その他の物権のために供してはならない。
事業の遂行上やむを得ない事由があるときは、前項の規定にかかわらず、総会の決議を経てその一部に限り、これを処分することができる。
(経  費)
第41条 本会の経費は運用財産をもってこれに宛てる。
(収支予算、収支決算等)
第42条 本会の収入支出予算及び決算は、事業計画及び事業報告とともに、総会の承認を得なければならない。
前項の収入支出決算については、財産目録を付して監事の監査を経なければならない。
(剰余金の処分)
第43条 収支決算の結果、年度末において剰余金が生じたときは、総会の承認を経て、その全部若しくは一部を基本財産に組入れ、又は翌事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終る。

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)
第45条 この定款は、総会の決議を経て、かつ、札幌国税局長の認可を受けなければこれを変更することはできない。
(解  散)
第46条 本会は、総会において一般会員の過半数が出席し、その3分の2以上の決議により解散することができる。
(残余財産の処分)
第47条 本会が解散した場合の残余財産は、総会の決議を経て、かつ、札幌国税局長の許可を得て、本会と類似の目的をもつ他の団体に寄付するものとする。

第10章  雑    則

(雑   則)
第48条 この定款の施行に必要な細則は、理事会の決議を経て別に定める。

附     則

1. この定款は、札幌国税局長の設立許可があった日から施行する。
2. 従来、小樽法人会に属した会員並びに同会の権利義務の一切は、本会が継承する。
3. 理事及び監事の任期は、設立初年度に限り、創立総会の日から次の通常総会の日までとする。
4. 本会の設立初年度の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、創立総会の日から昭和60年3月31日までとする。
5. 本会の設立当初の役員は別紙のとおりである。
6. 昭和61年5月27日第2回通常総会において、定款第41条役員の種類、理事数60名以上80名以内を80名以上100名以内に改正する。
7. 平成5年5月20日第9回通常総会において、定款第3条(目的)、第4条(事業)、第12条(会費規程)について改正する。
8. 第3条(目的)、第4条(事業)の改正規定は、札幌国税局長の認可の日から実施する。
9. 平成6年5月24日第10回通常総会において、定款第12条(会費規程)について改正する。
10. 平成7年5月18日第11回通常総会において、定款第14条(役員の種類)、第15条(役員の選任)、第16条(役員の職務)、第30条(役員会)について改正する。
11. 平成9年5月19日第13回通常総会において、定款第12条(会費規定)について改正する。
12. 平成10年5月18日第14回通常総会において、定款第12条(会費規定)について改正する。
13. 平成21年5月20日第25回通常総会において、定款第2条(事務所)について改正する。
14. 平成23年3月29日第27回臨時総会において、定款第14条(役員の種類)について改正する。
15. 平成23年5月18日第28回通常総会において、定款第12条(会費規程)について改正する。

定款第12条に定める会費規程

(会費の額)
第1条 1. 会費の額は、次のとおりとする。

資本金区分 年会費額 月額
        ~  200万円以下 4,000円  340円 
 200万円越~  300万円以下 5,000円  420円 
 300万円越~  500万円以下 7,000円  590円 
 500万円越~1,000万円以下 11,000円  920円 
1,000万円越~3,000万円以下 13,000円  1,090円 
3,000万円越~5,000万円以下 15,000円  1,250円 
5,000万円越~    1億円以下 18,000円  1,500円 
1億円越    ~ 20,000円  1,700円 
協同組合等       3,000円  250円 
支店・営業所      4,000円  340円 
賛助会員      4,000円  340円 
賛助会員 | 同系法人    2,000円      

2. 事業年度の途中において、新規に会員になった場合、月額×加入月とし、100円未満切り捨てとする。
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